相続登記の際の必要書類について司法書士が解説します

相続登記(名義変更)の必要書類について、よく質問があります。

あおば司法書士事務所に相続登記の依頼に来られた方には、相続についての家族関係の聞き取りをしたあとに、必要な書類をお伝えしております。相談時においては、戸籍等がそろっていなくても構いません。もちろん、書類があった方が相談がスムーズにいく場合が多いです。

相続登記の必要書類は、基本的に下記の通りの書類が必要です。

遺言書のある場合
①公正証書遺言書、または、自筆証書遺言書
②亡くなった方の戸籍謄本、住民票の除票
③相続人の戸籍謄本、住民票
④固定資産税の課税明細書、名寄帳

遺言書が無い場合
①亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍全部(謄本)
※亡くなられた方の本籍地のある市役所戸籍係にて申請してください
②亡くなった方の住民票の除票 又は、戸籍の附票
③相続権のある人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
④相続する人 の住民票
⑤名寄帳 又は、固定資産評価証明書 ※不動産のある市役所の固定資産税課で取得

※上記は基本的な必要書類になりますので、登記簿の記載や相続の状況によっては他に書類が必要になる場合があります。

※亡き相続人の方の権利書は基本的には不要になりますが、あれば持参いただけるとありがたいです。理由は、またの機会に記載いたします。

※上記書類の他、司法書士に依頼いただく場合には、印鑑及び本人確認として免許証や顔写真付きのマイナンバーカードを持参いただいております。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする