先日、からつ夢さが大学の唐津校大学院にてエンディングノートの書き方の講師を務めさせていただきました。実は、からつ夢さが大学での講師は5年ぐらい続けさせていただいております。エンディングノートの書き方だけでなく、公正証書遺言や自筆証書遺言との違いやスムーズに相続や終活のスムーズな手続きのための対策もお伝えさせていただきました。
エンディングノートには、終末期の介護の希望や自分の財産等々、記載することがたくさんあります。やはりお元気なうちに、考えを巡らせて介護するご親族や相続人になられる方に、御本人さんの希望をしっかりと伝えていただきたいと思っています。
講義後の質疑応答では、ありがたいことに沢山の質問をいただきました。
一番多かった質問は、なんと散骨に関することでした。勝手に海に撒いたらいけないのか?
何処の業者に頼めばよいのか?自分の敷地に撒いたらダメなのか?等々・・・・・
私もそうですが、お墓に入って墓参りや墓の管理などで、子孫や相続人の手間になるよりは、海に撒いてもらって自然に帰りたい。そう思うのも当然だと思います。
グーグルで「唐津 散骨」と検索しても、全国対応の業者は検索に出てきますが、唐津市の業者はHITしません。でも、儀屋さんがどこか紹介してくれるかもですね。
海洋散骨の業者も、船に遺族が同乗して海洋散骨を行う場合は、旅客不定期航路事業許可や内航不定期航路事業届出をきちんとしている船舶に乗船したほうが良いと思います。
ちなみに、海洋散骨自体には、法律の規制がありません。墓地、埋葬等に関する法律は、埋葬(土に埋める)ことが対象であるので、散骨は対象ではないとの見解らしいです。
墓地、埋葬等に関する法律
第4条 埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
埋葬は墓地以外ではできませんので、自宅に勝手に埋めることはできません。
お墓の代わりに土に骨を埋めてその上に木を植えるという樹木葬というのもあるみたいですが、樹木葬ができる墓地に埋めてもらうしかないですね。自宅や自分の所有の土地はNGです。
法律の規制は、散骨にはありませんが、条例で規制しているところもあります。熱海市海洋散骨事業ガイドライン策定などがあります。
唐津市役所に、条例などで散骨の規制があるのか直接聞いてみたところ、「無い!」という回答でした。
また、改葬許可についても、あくまでも他の墓地や納骨堂に移す際に必要になり、現在、埋葬されている遺骨を海に散骨するときには、不要とのことです。
http://www.city.karatsu.lg.jp/seikatsu-kankyou/shinsesho/kaisoukyoka.html
唐津市役所さんは丁寧に教えてくださいました。
但し、骨の形状のままに海にながすと
遺骨遺棄罪 刑法190条 死体,遺骨,遺髪または棺内に蔵置した物を損壊,遺棄または領得する罪で,刑は三年以下の懲役
になるので、粉にして撒くとか、海に流すのであれば漁業組合、土地に撒くのであれば、土地所有者の許可を得てください。とのアドバイスがありました。
ちなみに、佐賀玄海漁業協同組合に、海洋散骨についてホームページのメールフォームで問い合わせをしましたが回答が得られませんでした。
私見ですが、佐賀県唐津市では、遺骨を粉々にして(スリ鉢か、ハンマーで粉砕)し、なお且つ、岸から5キロ以上はなれた漁業権の及ばない場所で海のゴミにならないよう、ビニールには入れず、水に溶けやすい紙袋に入れて、散骨するには、法律で規制されていないので大丈夫じゃないかと考えます。水に溶ける紙袋はネット通販のアマゾンに売ってましたよ。