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法定相続人とは

 法定相続とは死亡した人の遺産について、遺言が無い場合には、法律が定めた相続人へ決められた分を相続することになります。
  この法律が定めた相続人を法定相続人、その相続の割合を法定相続分といいます。
  法定相続には、順位により、子供がいるのか?配偶者がいるのかいないのか?
によって相続人やその割合が変わります。詳しくは下記の表を見てください。

法定相続人の順位、割合

遺言書が無く被相続人が死亡すると、法定相続は下記の通りとなります。
順 位 法定相続人 割 合
1
割 合
2
1番 子と配偶者 子=1/2 配偶者=1/2
2番 直径尊属と配偶者 直系尊属=1/3 配偶者=2/3
3番 兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4 配偶者=3/4

※注意1:配偶者がいる場合、常に相続人となります。
※注意2:直系尊属とは、子がいない場合の相続人となり、亡くなった方の両親や祖父、祖母になります。

  • 例1…亡くなった方に配偶者と長男、長女がいる場合、法定相続分は、配偶者1/2、長男1/4、
        長女1/4になります。
  • 例2…亡くなった方に配偶者はいるが、子がいない、父と母がいる場合、法定相続分は、
        配偶者2/3、父1/6、母1/6になります。
  • 例3…亡くなった方に配偶者がいるが、子がいない、父母、祖父、祖母もいない、
        兄弟が1人いる場合、法定相続分は、配偶者3/4、兄弟1/4になります。

 話し合いがまとまらないので、やむを得ず、法定相続の割合にて遺産を分ける場合もあります。不動産の場合には、法定相続には各持分を持つことになりますが、後々処分をしたり、家を建てたりする場合に、ややこしい問題が発生することになりますので注意が必要です。法定相続で遺産を分けることは、上記の理由によりおすすめしていません。

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