法定相続とは死亡した人の遺産について、遺言が無い場合には、法律が定めた相続人へ決められた分を相続することになります。
この法律が定めた相続人を法定相続人、その相続の割合を法定相続分といいます。
法定相続には、順位により、子供がいるのか?配偶者がいるのかいないのか?
によって相続人やその割合が変わります。詳しくは下記の表を見てください。
遺言書が無く被相続人が死亡すると、法定相続は下記の通りとなります。
順 位 |
法定相続人 |
割 合 1 |
割 合 2 |
1番 |
子と配偶者 |
子=1/2 |
配偶者=1/2 |
2番 |
直径尊属と配偶者 |
直系尊属=1/3 |
配偶者=2/3 |
3番 |
兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹=1/4 |
配偶者=3/4 |
※注意1:配偶者がいる場合、常に相続人となります。
※注意2:直系尊属とは、子がいない場合の相続人となり、亡くなった方の両親や祖父、祖母になります。
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例1…亡くなった方に配偶者と長男、長女がいる場合、法定相続分は、配偶者1/2、長男1/4、
長女1/4になります。
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例2…亡くなった方に配偶者はいるが、子がいない、父と母がいる場合、法定相続分は、
配偶者2/3、父1/6、母1/6になります。
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例3…亡くなった方に配偶者がいるが、子がいない、父母、祖父、祖母もいない、
兄弟が1人いる場合、法定相続分は、配偶者3/4、兄弟1/4になります。
話し合いがまとまらないので、やむを得ず、法定相続の割合にて遺産を分ける場合もあります。不動産の場合には、法定相続には各持分を持つことになりますが、後々処分をしたり、家を建てたりする場合に、ややこしい問題が発生することになりますので注意が必要です。法定相続で遺産を分けることは、上記の理由によりおすすめしていません。