相続人が決定し、相続財産の調査が終わったら、その財産を相続人でどのように分けるかを決定します。このことを
遺産分割と言います。
遺産分割は、遺言書がある場合はその遺言に従わなければいけません(指定分割)。
遺言書が無い場合は、相続人全員の協議により、「誰が」「どの財産を」「どれだけ」相続するかを協議することになります。
この遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割の調停や裁判をすることになります。
相続人に未成年者がいる場合、相続人が後見状態の場合、相続人が行方不明の場合には、家庭裁判所でしかるべき代理人の選任が必要な場合があります。
遺産分割協議書の作成 10,000円~
成年後見人の申立手続 80,000円~
不在者財産管理人申立 80,000円~
また、代償分割といい、すべての遺産を頂く代わりに、金銭をほかの相続人に譲渡する分割の方法もありますが、遺産分割協議書の書き方を注意しなければ、贈与とみなされる場合もあり、注意が必要です。
遺産がご自宅の不動産しかない場合には、代償分割の費用(現金)を捻出するために、生命保険を利用して対策を取ると良い場合もあります。事前に相続の計画や相談を行うことで、スムーズに遺産を分けることにつながる場合もあります。司法書士にご相談ください。
しかし、借金がある場合には、注意が必要です。借金は、債権者の同意がなければ、遺産分割をしても対抗できません。
例えば、お父さんが死亡し、息子3人が相続人となった場合、遺産分割により長男が借金をすべて引き継いで支払うといった合意をしても、それが債権者の同意がなければ意味がなく、借金も法定相続分に応じて息子3人で負担することになります。
他の兄弟からすると、遺産はもらえず、借金だけを平等に負担することになります。