被相続人の財産を調査して、マイナスの財産(借金)のほうが多い場合は、相続放棄を選択することもできます。限定承認という制度もありますが、あまり使われていません。
相続放棄を行えば、相続人では無かったことになり、プラスの財産ももらうことができませんが、マイナスの財産(借金)を負担するようなことにはなりません。
相続放棄には、期間があり、被相続人が亡くなられたことを知ってから3ケ月以内に、亡くなった方の最後の住所地のある家庭裁判所に申述することにより、相続を放棄することができます。
よく、遺産分割で相続を放棄する!相続する権利は要らない!または、放棄証書を作成し印鑑を押せば良いと、とおっしゃる方もいらっしゃいますが、相続の放棄は家庭裁判所にて手続きをしなければなりませんので、遺産分割協議書や放棄証書に、実印を捺印しただけではできませんし、マイナスの財産を免れることはできません。
また、3ヶ月という期間制限がありますので、遺産の調査を速やかに行い、相続するか放棄するのか決定する必要があります。
注意点としては、一部の財産(自宅)のみ相続し、残りを放棄するなんて都合が良いことはできません。また、また、相続財産の一部を売却や処分をしたり、隠したり、預金を引き出して消費したりすると、相続を承認したとみなされて、放棄はできなくなります。
但し、香典は喪主に対する贈与とされていますので、使用されても放棄は大丈夫ですし、生命保険金は受取人固有の財産ですので、受け取っても相続放棄は出来ます。他にも祭祀や墓、仏壇は相続財産ではありません。遺族年金の受取や亡くなった方の債務の弁済の問題など、さまざまなケースが考えられます。
相続放棄手続申立 30,000円~