遺留分とは、相続人に最低限保証されている相続の権利のことです。
たとえば、お父さんが亡くなったとき、お父さんの作った遺言書の中身が、「すべての財産を第三者の女性に遺贈する」という内容だった場合どうでしょう?
お父さんの財産がすべて、第三者の女性のところに行ってしまい、残された家族が住む家もなくなり、預貯金なく、生活に困ることになりかねません。
そこで、法律は、遺留分という遺産のなかで相続人に一定の割合を最低限保証する制度があります。
上記のケースでは、残された家族(たとえば、配偶者と子供)は、遺言書で財産をもらった女性に対して、あわせて遺産の2分の1を取り戻すよう請求することができます。これを遺留分減殺請求と言います。
遺留分減殺請求を受けた者は、遺留分の額を返還しなければならないため、どの財産を返還するのか、お金をいくら返還するのか、争いや訴訟となるケースが多いです。遺留分減殺請求は、相続が始まったとき、また遺留分の減殺請求をすべき贈与や遺言があったことを知ってから1年以内にしなければなりません。また、相続から10年経過してしまったら時効となり請求できなくなってしまいます。
遺留分を侵害する遺言書も有効です。しかし、遺留分の減殺請求のことも考えて遺言書を作成しておかないと、後々のトラブルの原因になりかねません。あおば司法書士事務所では、遺留分についても一緒に考えながら遺言書作成の支援を行っています。
相続財産に対する各相続人の遺留分の割合は下記のとおりです
① 子供と配偶者が相続人の場合 |
子供が4分の1、配偶者が4分の1 |
② 配偶者のみが相続人の場合 |
配偶者が2分の1 |
③ 子供のみが相続人の場合 |
子供が2分の1 |
④ 直系尊属(父、母)のみが相続人の場合 |
直系尊属が3分の1 |
⑤ 兄弟姉妹のみが相続人の場合 |
兄弟姉妹には遺留分ありません。 |