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相続や遺言書作成、生前贈与、事業継承などに関するよくあるご質問集です。
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よくある質問 よくある質問

● 相続についての回答一覧 ●

質問01
相続登記について、期限はありますか?
回答01
相続登記については、いつまでにという期限はありません。
しかし、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっていますので、10ヶ月が一応の目安になります。
相続税がかからない場合でも、時間が経つにつれ、相続人が死亡したり、経済状態が悪化したりして、当初は直ぐにでもできると思われた登記が、時間が経ってからでは事実上不可能となってしまう場合があります。したがって、相続人の間で話し合いがまとまっているのなら、なるべく早く手続を済ませておいたほうがよいと言えるでしょう。
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質問02
相続人の中に行方不明の者がいるのですが、どうしたらいいでしょうか?
回答02
相続人が一人でも欠けていれば遺産分割協議は進みません。
その行方不明者は、連絡が取れない(知らない)ケースがほとんどではないでしょうか?
まず必ず相続人を確定させるのが先決です。資料(戸籍)を取り寄せ、まず被相続人の親族関係を完全に調べることが重要です。
行方不明者を探すにあたってご自身でできることは、戸籍をたどり現在の本籍を探すことです。その本籍地の市区町村で発行される「戸籍の附票」を取り寄せると、現在の住所が分かります。現在の住所が分かれば、そこにお住まいの可能性が高いと言えます。
ただし、これはあくまでも住民票のように公の機関に登録されている住所です。もし本人が既に引っ越しをしていて、住民票の住所を変えていなかった場合(例えばどこかに居候しているとかで)には、相続人を特定するのは困難だと言えるでしょう。
住所地に手紙を郵送して、それが宛先不明で戻ってきた場合や、戸籍の附票や住民票が何らかの事情で抹消されているケースもあります。
では、相続人が行方不明の場合、遺産分割協議を行うためには、不在者財産管理人の選任が必要です。家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申立をし、不在者財産管理人を選任してもらいます。不在者財産管理人は不在者の相続分を保管し、家庭裁判所の許可を得れば遺産分割協議に参加することができます。
こういった場合にも、遺言を残しておけば遺産分割協議を行う必要はないので、特別な手続きをすることなく、被相続人の意思通りにスムーズに手続きが進みます。
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質問03
遺言書はどの形式がよいですか?
回答03
一概には言えませんが、公正証書遺言をオススメします。
遺言執行者を選任しておけば、相続人全員の同意を得なくても、預金の解約に応じていただける場合が多く、メリットも多いです。
但し、公証人への費用がかかります。自筆証書の場合、公証人への費用はかかりませんが、すべて自署しないと行けないので、遺言書が長くなる場合には不向きです。
また、遺言を作成時における意思能力が問われる可能性もありますので、ビデオレターなどもいっしょに作成するとよいかもしれません。
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質問04
遺留分を請求させないようにしたいのですが?
回答04
遺言書作成をしても、遺留分を少なくすることは可能であっても、遺留分をゼロにすることは出来ません。
ただし、生前に、遺留分権利者が遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てることができますので、応じていただけるのであれば、遺留分権利者と生前によく話し合われることがよいでしょう。
また、遺言書に、遺留分権利者にその権利を行使しないようにお願いする文言を入れることもできます。法的拘束力はありませんが、親から子へ伝える最期のメッセージとして有効な場合もあります。
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質問05
10年前に父が死亡しましたが、相続登記をすると相続税が発生しますか?
回答05
基本的に、相続登記と相続税はあまり関係がありません。
相続税の申告期限は10ヶ月ですので、相続税が発生する場合であれば、すでに税務署から通知などが来ているのではないでしょうか?相続税の基礎控除額もありますので、計算をしてみてください。
父は10年前に死亡されているので、相続税を支払わないといけないケースは少ないと思いますが、ご心配でしたら、税理士に相談されてみてください。
相続登記をしたからといって、相続税が発生するわけではございません。
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質問06
相続税を払いたくないので、生前に名義を変更したいと思うのですが?
回答06
よく考えたほうがよいと思います。
生前に名義を変更すると、贈与にあたり、贈与税の対象になります。贈与税は、相続税よりも遙かに高いです。
ただし、暦年贈与といい、贈与税の基礎控除110万円の枠内で、贈与を行えば、遺産を減らし、相続税を少なくすることに繋がるかもしれません。
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質問07
遺産分割で話がまとまりません。どうしたらよいですか?
回答07
その場合、弁護士に依頼して代理人になって交渉してもらうか、遺産分割の調停を申し立てるしかありません。
司法書士事務所では、代理人となり交渉を行うことができません。遺産分割調停は、裁判所で調停委員を介して、遺産分割についての話し合いを行う場です。
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質問08
遺言書に、相続人に対してのメッセージを残しておきたいのですが。
回答08
メッセージを残すことは、相続人への最期の想いを伝える機会でもあり、また、遺留分行使を抑制することも期待できます。
遺言書に記載するメッセージは、付言事項と言います。法的拘束力はありませんが、相続人の間での争いを防ぐことに繋がる可能性があります。
自筆証書遺言の場合、あまり長文の付言事項は、自署するのが大変であるため、オススメしません。
遺言書に盛り込まなくても、ビデオレターや手紙として、遺言書と一緒に作成し保管する方法でもよいでしょう。その場合、ビデオレターや手紙の内容は、遺言書ではありませんので、内容をきちんと分けて作成することが必要です。
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質問09
戸籍や住民票を集めることが出来ません。
遠方の市役所までいかないといけないのですか?
回答09
当事務所でも依頼内容により戸籍や住民票の取得をいたします。
遠方であっても、郵送にて取得が可能です。しかし、費用がかかるため、ある程度は、ご本人様で取得されることをオススメします。
また、印鑑証明書については、印鑑カードが必要であるため、本人様にて取得をお願いしております。
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質問10
相続で揉めたくないので、生前贈与をしたいのですが・・・?
回答10
遺産がご自宅のマイホームしかない場合には、遺留分の問題がつきまといます。しかし、生前に贈与をしておく場合には、死後に各相続人から遺産分割のために印鑑をもらわずに済みますので、その点においては、有効かと考えます。
 生前贈与の場合には、贈与税を考慮しなくてはなりません。110万円以上を贈与すると、贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度の適用があれば、2500万まで贈与税がかからずに名義を変更することができます。但し、不動産取得税がかかりますので、遺言書の作成とどちらかを選択するようなアドバイスをするケースが多いです。
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質問11
相続の名義変更には、どの様な書類が必要ですか?
回答11
不動産の名義変更の場合には、
  ①被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍
  ②被相続人の住民票の除票
  ③相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書
  ④被相続人の名寄せ帳
 が基本的に必要になります。遺言書がある場合、遺言書が必要です。名寄せ帳は、不動産のある市役所の固定資産税課で取得してください。その他、ケースにより必要な書類がありますが、詳しくは、司法書士までお尋ねください。
 銀行預金や、証券会社の口座の名義変更は、それぞれの金融機関より必要書類が異なりますが、基本的には上記の書類が必要です。
 自動車の相続による名義変更も基本的に同じ書類が必要です。その他、車検証が必要です。あおば司法書士事務所は、行政書士事務所も併設しておりますので、自動車の名義変更も対応できます。
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● 不動産登記についての回答一覧 ●

質問12
個人間で不動産の売買をしたいのだが、仲介業者を入れなくてもよいのか?
回答12
仲介業者さんには、宅地建物取引士としての説明義務と責任がありますので、売買後に問題のある不動産を買わされたなどというデメリットが少なく、安心して不動産を購入していただけるのではないでしょうか。
 個人間の売買でも問題なく登記して名義を変更することはできますが、不動産に瑕疵や見えない欠陥があった場合には自己責任になります。
  売買による名義変更   40,000円~
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質問13
住宅ローンの支払いが終わったら、金融機関から書類が送られてきました。
また登記をしなければならないのですか?
回答13
住宅ローンの登記が終わっても、自動的には登記簿に記載してある住宅ローン(抵当権)は消えませんので、やはり登記申請をしなければなりません。抵当権の抹消登記をしないまま放置していると書類を紛失して銀行に再発行をお願いしないといけなかったり、余計な費用がかかったりします。早めに登記をすることをオススメします。
  住宅ローンの抹消登記  1物件の場合 8,000円~
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質問14
マイホームを新築しようと思いますが、
登記で気をつけておくべきところはありますか?
回答14
マイホームの場合、登録免許税の軽減を受けることができるケースがあります。市役所にて、住宅用家屋証明書の交付の適用があれば、所有権保存登記の登録免許税の利率がが1000分の4から、1000分の1.5へ。住宅ローン(抵当権)の登記の登録免許税が、1000分の4から1000分の1へ減税されます。また、長期優良住宅の認定を受けたマイホームであれば、保存登記費用も1000分の1とさらに軽減されます。
 あおば司法書士事務所では、この様な税の軽減措置の適用がある場合には、登記申請時の減税を受けるように登記申請を行っております。
 不動産業者や工務店、ハウスメーカーから、司法書士事務所をご紹介されると思いますが、司法書士事務所を選択する権利は、マイホームを購入される方にあります。言われるがままではなく、司法書士事務所も自ら選ぶと良いと思います。
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● 商業・法人登記についての回答一覧 ●

質問15
会社を設立しようと考えていますが、株式会社以外の法人はできますか?
回答15
株式会社の他にも、一般社団法人や、特定非営利活動法人(NPO法人)、合同会社などがありますが、有限会社は現在、設立することができません。
 営利目的の一般社団法人の設立も可能ですし、株式会社設立の登録免許税が15万円であるのに対して、一般社団法人や合同会社の設立登記の登録免許税は6万円と安価です。
 特定非営利活動人(NPO法人)は、お金儲けをしてはいけないということはありませんが、行政(内閣府)の認証やさまざまな要件があります。
 また、あおば司法書士事務所で定款を認証する際には、電子定款認証を行いますので、収入印紙の4万円を節約することができます。
  株式会社の設立 総額28万円~
   (資本金や会社の構成、業務内容により異なります)
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質問16
会社の目的を追加したいのですが、どのような手続きが必要ですか?
回答16
株式会社や有限会社の目的変更は、定款変更を伴いますので、株主総会を開催する必要があります。株主総会にて目的の変更を決議していただきます。株主総会開催後、議事録を作成し、法務局へ提出いたします。唐津市内に本社を置く企業であれば、佐賀地方法務局の本局に申請することになります。目的にどのような内容を記載したら良いかという点も、当事務所の過去の取扱実績などから、ご希望に沿った目的の案を提案いたします。
  目的変更登記   25,000円~
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質問17
株式会社の役員の変更登記を申請しようと思いますが、注意すべき点はありますか?
回答17
法改正により添付書類に変更が生じています。新規で取締役に就任される場合、本人確認を称する書面として住民票の写しや、運転免許証のコピーを添付することとなりました。また、代表取締役の辞任の場合には、辞任届に、法人の届出印または、個人の実印及び印鑑証明書の添付が必要となっています。そして、監査役に関しては、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」が登記事項となっており、適用のある会社は、監査役の変更登記の際に申請しなければなりません。
  役員の変更登記  15,000円~
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質問18
会社の商号は何を記載しても良いのですか?
回答18
法律により使用できない文言があります。例えば、◯◯銀行株式会社という名前は、銀行法により制限されていますので、銀行を営む会社以外は使用できません。
 また、医院や金庫、大学、病院等々、さまざまな法律により、会社の商業として使用できない文字もあります。
 また、不正な目的で他の企業と誤認や混同しそうな商号を付けた場合、損害賠償の対象となることもあるので注意が必要です。
 当事務所が取り扱った例として、空き家バンクという商号をつけようとしたところ、法務局から公的機関と誤認のおそれがあるとの指摘をうけました。
商号をつける際には、沢山気をつけなければならない点があります。
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● その他の回答一覧 ●

質問19
銀行より借り入れをして、太陽光発電事業を行おうと考えています。
借り入れの担保に、太陽光パネルに抵当権を設定することはできますか?
回答19
太陽光パネルは建物ではなく、不動産登記を行うことはできません。ABL(Asset Based Lending:動産・債権担保融資)を使用して、太陽光パネルを動産として譲渡担保や質権を設定することができます。また、電力会社への売電収入の債権を譲渡担保にするというやり方もあります。それぞれ、動産譲渡登記、債権譲渡登記といい、東京法務局へ申請いたします。動産譲渡登記には、クレーン車、牛、在庫品などを担保にすることができますが、自動車や船舶は別に登録制度があるため対象にはなりません。
   動産譲渡登記  1件 60,000円より
   債権譲渡登記  1件 60,000円より
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質問20
寝たきりの祖父の預金の引き出しに金融機関にいったら、
後見人をつけるようにいわれたんですが?
回答20
成年後見制度とは、意思能力の無い人の法定代理人として後見人が選任され、後見人が財産の管理等を行うことです。寝たきりの祖父の預金を引き出すことは、本人ではないため、預金が引き出せず、また、後々のトラブルに発展しかねません。後見人という法的な代理人を選任すべきと考えます。
 後見人を選任してもらうには、家庭裁判所に、医師の診断書等の書類を揃えて提出する必要があります。後見人には、親族のかたが選任される場合もありますが、事案によっては、家庭裁判所の判断により、弁護士や司法書士が選ばれることもあります。
   成年後見人申立書作成  80,000円~
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質問21
売買契約書や借用書を作成してもらうことはできますか?
回答21
可能です。上記の書類は、「権利義務に関する書類」と呼ばれ、司法書士ではなく、行政書士の業務の範囲となります。あおば司法書士事務所は行政書士事務所も併設していますので、幅広くご要望にお応えすることができます。
 以下、日本行政書士会連合会のHPより引用
行政書士は、「権利義務に関する書類」について、その作成(「代理人」としての作成を含む)及び相談を業としています。
「権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類をいいます。
「権利義務に関する書類」のうち、主なものとしては、遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等があります。
   売買契約書作成  20,000円~
   借用書作成    30,000円~
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